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2018.10.31

NEWS

宿泊施設におけるバリアフリー情報発信について

本年11月より「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の一部を改正する法律」(平成30年法律第32号)が施行され、宿泊施設におけるバリアフリー情報の提供が努力義務化されることになります。

高齢の方や障害のある方が宿泊施設を安心して利用するためには、施設を利用できるかどうかを事前に判断するための情報が必要となります。
そのためには、宿泊施設のバリアフリー情報やバリア情報を積極的に発信することが求められます。

下記サイトにて詳細が掲載されております。
情報発信マニュアルもダウンロード可能ですのでどうぞご活用下さい。

http://www.mlit.go.jp/kankocho/topics06_000158.html

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