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2020.03.02

会員向け情報

雇用調整助成金の特例措置の要件緩和について

雇用調整助成金の特例措置の要件の緩和について公表されましたのでご案内いたします。


●厚労省が、2月28日深夜、雇用調整助成金の要件緩和の対象拡大のプレス発表

雇用調整助成金の特例措置について、これまでは「中国関係の売上げが10%以上」の事業者のみが要件緩和の対象であったところ、各方面からの要望を受け、「コロナウイルスの影響を受ける」事業主であれば、特例措置の対象となりました。


●厚労省発出文書(令和2年2月5日付け健感発0205第1号・薬生衛発0205第1号)について

厚労省が、2月27日発出事務連絡(別添)のとおり、今般の感染者の発生状況等に鑑み、韓国の「大邱広域市」及び「慶尚北道清道郡」を流行地域として追加しました。


詳細は添付の資料をそれぞれご確認いただきますようお願いいたします。

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