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2026.03.31

NEWS

令和9年1月以降の源泉徴収票の提出方法に関する改正について<事業者のデジタル化等に係る関係省庁連絡会議関連>

国税庁および総務省より、令和9年1月以降の給与所得の源泉徴収票の提出方法に関する制度改正について周知依頼がありましたので、お知らせいたします。

■ 制度改正(みなし提出の特例)について
令和9年1月1日以降に提出する給与所得の源泉徴収票については、事業者の事務負担軽減を目的として、
市区町村へ給与支払報告書を提出した場合、税務署への提出が不要となる(みなし提出の特例)
ことが制度化されます。

■ eLTAXを利用した支払報告書の提出について
源泉徴収票や支払報告書を紙や光ディスク等で提出している事業者においては、
eLTAXを利用することで事務負担が軽減されるため、今回の特例とあわせて積極的な利用が推奨されています。

ご不明点がございましたら、下記までお問い合わせください。

【制度改正(源泉徴収票のみなし提出の特例)について】
国税庁 長官官房企画課 納税者サービスPT
担当:松葉・関合
myna_jyohorenkei@nta.go.jp

【支払報告書について】
総務省 自治税務局 市町村税課
担当:康乗・舟根
shizei3@soumu.go.jp

会員の皆さまにおかれましては、内容をご確認のうえ、適切な対応をお願いいたします。

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