2026.09.02
NEWS
【中企庁・公取委】約束手形の利用廃止を踏まえたサプライチェーン全体での支払の適正化についてのお願い
令和8年1月1日に施行された「取引適正化法(取適法)」に加え、令和9年4月1日からは、公正取引委員会による独占禁止法上の「製造委託等に係る代金の支払に関する特定の不公正な取引方法」(支払告示) が新たに施行されます。
支払告示は、取適法の対象とならない取引であっても、製造委託等を行った事業者が、委託を受けた事業者に対して給付の受領から60日を経過しても代金を支払わないことを禁止するものです。
これにより、サプライチェーン全体での「支払の適正化」が一層強く求められることになります。
また、令和9年3月31日に電子交換所における手形・小切手の利用交換が廃止されることを踏まえ、
多くの金融機関が令和8年9月30日を手形・小切手の最終振出期限として設定しています。
これらの状況を踏まえ、中小企業庁および公正取引委員会より、
サプライチェーン全体での支払適正化に向けた要請が発出されました。
詳細は、添付資料をご確認ください。
