2026.09.30
NEWS
マイナンバーカード 積極的な活用にご協力ください
マイナンバーカードの取得等の促進につきましては、会員の皆さまにご協力をいただいているところですが、今般、デジタル庁等関係機関から、マイナンバーカード活用等に向けた積極的な周知について依頼がありましたので、ご協力くださいますようお願いします。
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マイナンバーカード活用等周知用関連資料について
別添の「参考広報資料」(参考1-2)をご参照ください。
併せて、
リンク先のデジタル庁ウェブサイト
のページ下部にある「マイナンバーカード活用等に関する周知用資料」のコンテンツの情報の周知にご協力ください。
※国民の皆さまの利便性の観点から、行政手続や所管業界における民間サービスにおいて、マイナンバーカードを身分証明書として活用する積極的な取組をお願いします。
具体的には、マイナンバーカードが本人確認書類として位置付けられていないものがないか確認をして、本人確認書類として利用できるよう確実に位置づけてください。
住民票の写しの提出が求められる場合には、情報連携あるいはマイナンバーカードの提示により、提出を不要とする等の対応をお願いします。
